例えば、あなたと父が共有する家屋及び土地(親子の持分は土地と建物共に2分の1)を計5,000万円で売った(取得費:5,000万円の5%、譲渡費用:20万円)とします。
1.あなたと父の各々について3,000万円の特別控除の適用が可能であるかの検討
共有のマイホームを売却した場合、3,000万円の特別控除の適用が可能であるかどうかの判定は、あなたと父の各々について、マイホームである家屋及び土地の所有者が同じであるときのこの特例の適用要件に該当するかどうかを判定することで行います。
2.あなたと父の両者について3,000万円の特別控除の適用が可能である場合における特別控除額
ご質問の事例においては、あなたと父の各々について、3,000万円まで特別控除の適用が可能であるといえます。
3.あなたと父の所得計算
(1)あなたの譲渡所得額
2,500万円-(2,500万円×5%+10万円)-2,365万円=0円
(2)父の譲渡所得額
2,500万円-(2,500万円×5%+10万円)-2,365万円=0円
4.家屋と土地の一方を共有している場合
(1)家屋を親子が共有し、土地を親が所有しているとき
3,000万円の特別控除の適用が可能かどうかの判定は、親と子の各々について、マイホームであ
る家屋及び土地の所有者が同じであるときのこの特例の適用要件に該当するかどうかを判定する
ことで行います。
そして、親と子の各々について、3,000万円まで特別控除の適用が可能です。
(2)家屋を子が所有し、土地を親子が共有しているとき
最初に、家屋を所有する子について、3,000万円の特別控除の適用が可能かどうかを判定します。
子について適用が可能であると判定されたら、次に家屋の所有者ではない親に関する判定を行いま
す。
特別控除額は親子で計3,000万円までであり、控除順序は子の次に親という順になります。
