2013年12月06日

私が父と共に居住しているマイホームについては、建物も土地も私と父が共有していますが、マイホームを売ると、3,000万円の特別控除の適用が可能ですか?

家屋も土地も親子が共有しているときでも、一定の要件に該当すれば、各々3,000万円の特別控除を適用することができます。

例えば、あなたと父が共有する家屋及び土地(親子の持分は土地と建物共に2分の1)を計5,000万円で売った(取得費:5,000万円の5%、譲渡費用:20万円)とします。

1.あなたと父の各々について3,000万円の特別控除の適用が可能であるかの検討
 共有のマイホームを売却した場合、3,000万円の特別控除の適用が可能であるかどうかの判定は、あなたと父の各々について、マイホームである家屋及び土地の所有者が同じであるときのこの特例の適用要件に該当するかどうかを判定することで行います。

2.あなたと父の両者について3,000万円の特別控除の適用が可能である場合における特別控除額
 ご質問の事例においては、あなたと父の各々について、3,000万円まで特別控除の適用が可能であるといえます。

3.あなたと父の所得計算
 (1)あなたの譲渡所得額
  2,500万円-(2,500万円×5%+10万円)-2,365万円=0円
 (2)父の譲渡所得額
  2,500万円-(2,500万円×5%+10万円)-2,365万円=0円

4.家屋と土地の一方を共有している場合
 (1)家屋を親子が共有し、土地を親が所有しているとき
  3,000万円の特別控除の適用が可能かどうかの判定は、親と子の各々について、マイホームであ
る家屋及び土地の所有者が同じであるときのこの特例の適用要件に該当するかどうかを判定する
ことで行います。
 そして、親と子の各々について、3,000万円まで特別控除の適用が可能です。
(2)家屋を子が所有し、土地を親子が共有しているとき
 最初に、家屋を所有する子について、3,000万円の特別控除の適用が可能かどうかを判定します。
子について適用が可能であると判定されたら、次に家屋の所有者ではない親に関する判定を行いま
す。
 特別控除額は親子で計3,000万円までであり、控除順序は子の次に親という順になります。
posted by 事業承継 at 10:52| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

2013年09月19日

スタッフの募集方法について説明してください

スタッフ募集の方法としては、新聞の折り込み広告や求人情報誌、ハローワーク、人材派遣会社、ホームページ、友人や知人からの紹介などが挙げられます。医院のスタッフはそのクリニックの顔になる存在なので、先々のことを考えて採用をおこないましょう。募集の開始時期は、通常は医院の広告や宣伝を考え始めるのと同時期に取りかかることが多いようですが、これは新聞の折り込み広告に募集を出すことで地域の人々にクリニックの存在を認知してもらうという宣伝効果があるためです。
 どの媒体を使用すれば効果的に人を集められるかは地域によって異なりますし、新聞の広告や求人情報誌に載せると費用も多くかかります。その点でハローワークはコストがかからないので有効に活用するのもひとつの手です。また地域によっては有資格者を確保することは難しいことがあり、この際には地域の看護学校に広告や掲示を頼み、学校の先生や知人に紹介してもらうのがよいでしょう。ただし、逆に採用後自分の医院に合わないときでも素直に意見を言いにくいこともあるので、長い目での採用を考えるべきです。
 また、人材派遣会社の活用もひとつの方法であり、経験者や有資格者の確保・クリニックに合った条件での掲示という点で効果があります。一見コストがかかるように思われますが、人材派遣の際には通常の従業員と比較して、賞与の支給や社会保険等の費用がかからないので、長い目でみると逆にコスト削減につながると考えられます。何度でも面接可能ですし、採用に至らなかった際には基本的に費用はかからないのでより良い人材の確保に人材派遣の利用は効果的であり、条件の合う人材を見つけるために早めの依頼をおこないましょう。
posted by 事業承継 at 13:11| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

2013年05月16日

従業員持株会を活用する効果を教えてください。

オーナー所有の株式を従業員持株会に譲渡することにより期待できる効果は、「オーナーの相続財産
の減少」・「安定株主の確保と社外流出防止」・「従業員の福利厚生」です。

1.オーナーの相続財産の減少
 福利厚生を目的に従業員が自社株を取得し保有する制度のことを、従業員持株会制度といいます。
非上場会社がこの制度を導入する主な理由の一つに、オーナーの相続対策があります。
 オーナーの所有する自社株は、原則的評価方式によって高く評価され、相続税が高くなる場合があ
ります。そこで、従業員持株会を設立して自社株を譲渡すると、オーナーの持株数は減少して、オー
ナーの相続財産も減少するということになります。

2.安定株主の確保と社外流出防止
 一般的に会社にとって、従業員は安定株主として期待できますから、従業員持株会には安定株主の
確保という利点があります。そして、従業員持株会の規約により、従業員が退職する際にはその従業
員の保有する自社株を買取る旨を定めることができますので、自社株の社外流出を防止することが可
能です。

3.従業員の福利厚生
 従業員持株会には、従業員のモチベーションを上げる効果が存在します。従業員自身が頑張ったこ
とで会社の業績が伸びると、配当金という形で、自身に見返りがあるためです。従業員持株会には、
このように福利厚生としての一面があります。
 しかしながら、株主の増加により会社の経営に支障をきたす可能性があるという一面も否めません。
それゆえ、経営に影響が出ないようにするため、オーナーが従業員持株会に譲渡する自社株を「配当
優先・無議決権株式」等にするといいでしょう。

4.従業員持株会の設立のポイント
 非上場会社は、従業員持株会を自由に設立することが可能ですが、実際の運営は従業員持株会の規
約によって行われることになります。その規約には、次のような点について規定しておくことが大切
です。
・従業員持株会は、民法上の組合形態として、従業員が直接の株主にならないようにする。
株主総会での議決権の行使は、理事長に一任するものとする。
・従業員持株会からの株式の引き出しはできないものとする。
・従業員の退職時の買取り価格や算定方法を明確にする。
posted by 事業承継 at 14:38| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

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